障害者手帳を取得する
障害者手帳とは身体、知的、精神的な障害があることを証明する書類のことです。
1)身体障害者手帳
2)療育手帳
があります。
発達障害のある方の場合「療育手帳」もしくは「精神障害者保健福祉手帳」を取得することになります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
障害者手帳を取得する
療育手帳
- 知的障害があることを証明する書類です。
地域によって名前が異なることもあります(「愛の手帳(東京都・横浜市)」「愛護手帳(名古屋市・青森県)」など) - 通常は、幼少期に手帳を取得することが多いです。しかし、都道府県によっては知的障害を伴わない発達障害のある方も療育手帳を取得できる場合があり、大人になってから、療育手帳を取得するケースもあります。
【療育手帳取得のながれ】
書類を受け取りに行く
お住まいの市区町村窓口でお手続きください。
※自治体によって、窓口が異なります。
<必要書類(新規)>
(1)申請書
(2)本人の写真
(3)印鑑
判定
児童相談所または更生相談所で検査を受けて、判定されます。
18歳未満→児童相談所/18歳以上→更生相談所
審査・等級の決定
知能指数(IQ)がおおむね75以下の場合、重度・中度・軽度に分けられ、手帳が交付されます。
地域によっては、IQ90でも発達障害の診断がある場合は、療育手帳の対象となることもあります。
*判定基準は地域によって異なりますので、お住まいの地域の児童相談所または、更生相談所へお問合せください。
交付・受け取り
精神障害者保健福祉手帳
- 精神の疾患や障害があることを証明する書類です。
- 精神の疾患により、長期にわたって、日常生活や社会生活への支援が必要と判断された場合に交付されます。
-
- 有効期限:
- 手帳の有効期限は2年です。更新される場合は、手続きが必要です。
-
- 特徴:
- 手帳を受けるには、精神疾患による初診日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
- 知的障害と精神疾患が両方あると判断された場合は、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳両方の手帳を受けることができます。
【精神障害者保健福祉手帳取得のながれ】
精神科通院
初診から6ヶ月以上
市区町村窓口に申請書類を受け取りに行く
お住まいの市区町村窓口でお手続きください。
※自治体によって、窓口が異なります。
医師診断書の記入
申請書類の提出
<必要書類>
(1)申請書
(2)診断書または、精神障害による年金証書の写し
(3)本人の写真
(4)印鑑
*更新の場合は、手帳の写し
※申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。
審査・等級の決定
障害等級は、1級~3級の3段階に分かれています。
交付・受け取り
障害者手帳を取得する事のメリット/留意点
日常生活上のメリット
- 1)交通機関によっては、運賃の免除又は半額免除が受けられる事があります。
また公的施設や民間サービス施設でも障害者割引が受けられる可能性があります。
各交通機関や施設の基準に基づく)。 - 2)所得税や住民税など、税制上の優遇を受けられる場合もあります(各行政のルールに基づく)
就労におけるメリット
1)障害者雇用で就職することができます。
障害者雇用での就職は、働き方や通院などの配慮を受けやすく、発達障害のある方で、配慮があった方が働きやすい方にとっては、大きなメリットがあります。
- 留意点
- 1)障害者手帳を取得すると、差別や偏見があるかも知れないと心配される方もいるかもしれません。しかし、障害者手帳を取得したからといって、必ず周囲にオープンにする必要もないため、周囲に知られなくない方は知られないようにすることもできます。
- 2)障害者手帳の取得と、障害年金の取得は無関係です。なお、障害年金の管轄は、年金事務所です。